ごみ屋敷禁止法案

ごみ屋敷禁止法案ができた背景とは

2014年5月新たな法律案「ごみ屋敷禁止法案」が野党4党によって提案されています。

この法案が出来た背景には、ごみ屋敷と呼ばれる、廃棄物などを集積、貯蔵が行われている個人の家で、周辺の方々に迷惑をかけたり、動物を飼育し給餌などから周辺環境に支障があるという場合など、この問題を解決するために提案されたものです。

廃棄物処理法や動物愛護法などの現行法で規定されていない部分を、このごみ屋敷禁止法案が提案されたのです。

高齢者の問題もこの問題にかかわってきており、核家族化が進み老老介護、また高齢者の方が一人でお住まいになっていることもあり、廃棄物の処理や片付などが出来なくなり、廃棄物の集積や貯蔵という問題が起きています。

そこで自治体が清掃や廃棄物処理囲ついて支援を行うという事を前提として規定し、地域に暮らす方々の生活環境を保護するという目的を持っています。
未だ成立に至っていないのですが、自治体は今もこうした問題が起きた時、条例、また廃棄物処理法や道路交通法などで対応しており、根本的な解決が見えてこない状態です。

ごみ屋敷禁止法案とはどういう内容の法案なのか

この法案は、自らが占有、管理する土地や建物について廃棄物の集積や貯蔵、また沢山の動物たちに対して給餌、給水を行う場合に、これらに起因して周辺の方々が暮らす環境の保全上問題が起らないように、支障を与えてはならないとしています。

法案ではごみ屋敷について市町村長が、動物の給餌、給水に関しての問題は都道府県知事が勧告を出せるようにし、命令に違反した場合には、立ち入り調査などを行いこれを拒んだ場合、罰則規定を設けるという内容になっています。

ごみ屋敷禁止法案について周りはどう考えているのか

法律という観点から考えてみると、ごみ屋敷に対して対処できずにいた背景に、ごみとは何を指すのかという点が明確になっていなかったという事が挙げられます。
ごみではなく自分に必要な物なのだとそこにお住まいの方が発言すれば人がごみと感じるものでもごみとすることができません。

自治体の方がごみを撤去しようとしたとき、住人にごみではないといわれてどうしても片づけることが出来なかったという事も多いようです。
法案についてはこの点が解決されていないので、実際に現場で活用する時にはこうした場面が多々見られるかも知れません。

ごみ撤去についての勧告もこの法案に盛り込まれているのですが、住人がこれを無視した場合、そのまま膠着となるか頓挫してしまう事もあるでしょう。
罰金をかしても改善はなかなか難しい問題で、特にこうした住人の中には貧困や孤立、病気、それに精神的な問題をお持ちの方もいて、解決になるかどうかという問題もあります。

生活に困窮している方からすれば、どうしたらいいのかわからない状態が多く、子供との関係性が悪かったり、近隣住民から文句を言われ不安だったり、また片づけたくても経済的な問題がありどうすることもできないという方も多いです。

ただ廃棄物を集積することについて禁止するという事だけではなく、その住人、ごみ屋敷の当事者が何を考えどういう状況にあるのか、しっかりと考えていかなければならない問題のようです。